景品表示法とは|広告・表示表現の確認ポイントをわかりやすく解説
更新日:2026年7月1日
定義と概要
景品表示法とは、商品・サービスの内容や取引条件等について、一般消費者に誤認を与える不当な表示を防止するとともに、過大な景品類の提供を防止するための法律です。この用語集では、化粧品OEMとの関連性が高い広告・表示規制を中心に扱います。
現行制度では、主な不当表示として、品質・規格その他の商品内容について実際より著しく優良等と一般消費者に誤認される表示である優良誤認表示、価格その他の取引条件について実際より著しく有利等と誤認される表示である有利誤認表示等があります。
No.1、最高級、満足度、推奨、期間限定、通常価格、比較広告といった語を使っただけで、自動的に景品表示法違反になるわけではありません。表示内容、事実、調査・根拠、比較条件、取引実態、表示全体との関係で確認します。
消費者庁の不実証広告規制という制度が存在しますが、すべての広告について事前に特定形式の資料提出が義務付けられているわけではありません。
「故意に虚偽表示をしなければ景品表示法上問題にならない」わけではありません。誤って行った表示でも、優良誤認表示に該当する場合があります。ただし、具体的案件が違反かどうかをこのページで判定するものではありません。
景品表示法は、化粧品・医薬部外品として表示できる効能・効果範囲を扱う薬機法における効能・効果の範囲とは別の規制軸です。薬機法上の効能範囲に収まっているからといって景品表示法上の確認が不要になるわけではなく、逆に景品表示法上の根拠があれば薬機法上どんな効能表現でも可能というわけでもありません。
化粧品OEMではどう関係する?
化粧品OEMでは、表示内容とその裏付けとなる根拠が適切に対応しているかを確認します。インフルエンサーマーケティング等を通じた表現も確認対象になり得ます。広告代理店、OEM会社、ブランド会社、販売会社のうち、どこが個別案件で法的責任を負うかは案件の事業体制によって異なり、一律に断定するものではありません。
「OEMメーカーが広告表現について必ず責任を負う」とは言えません。個別の広告表現が適法か違法かを、このページで判定するものではありません。
実務で確認したいポイント
- 不当表示の考え方景品表示法が扱う不当表示・景品類規制の考え方を整理します。
- 優良誤認・有利誤認品質等に関する優良誤認表示と、価格等に関する有利誤認表示を区別します。
- 表示と根拠表示内容とその裏付けとなる根拠が対応しているかを確認します。
- 媒体・取引条件LP、EC、SNS、POP、同梱物等、媒体や取引条件を含めて確認します。
次に確認したいこと
混同しやすい点・注意点
- 景品表示法は、不当な表示だけを規制する法律ではありません。過大な景品類の提供等も規制します。
- 特定の単語を使っただけで、自動的に景品表示法違反になるわけではありません。
- 比較広告が一律に禁止されているわけではありません。
- 根拠資料が存在するだけで、表示内容が適切であるとは限りません。
- 「故意に虚偽表示をしなければ問題にならない」わけではありません。
- 薬機法上問題がなければ、景品表示法上の確認が不要になるわけではありません。
- 景品表示法上の根拠があれば、薬機法上どんな効能表現でも可能というわけではありません。
- 優良誤認表示と有利誤認表示は、同じ概念ではありません。
- 「OEMメーカーが広告表現について必ず責任を負う」とは言えません。
- 個別の広告表現が適法か違法かを、このページで判定するものではありません。