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優良誤認表示とは|優良性表現の確認ポイントをわかりやすく解説

優良誤認表示とは、商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものより著しく優良である、または競争事業者のものより事実に相違して著しく優良であると一般消費者に示す表示のことです。故意に虚偽の表示をした場合だけに限られません。

更新日:2026年7月1日

定義と概要

優良誤認表示とは、景品表示法上の不当表示の一つで、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示、または、事実に相違して競争事業者の商品・サービスより著しく優良であると示す表示のことです。

優良誤認表示が対象とするのは、品質、規格その他の商品・サービスの内容に関する表示です。価格その他の取引条件に関する不当表示は、有利誤認表示として別に整理されます。優良誤認表示の説明を、価格表示の問題として理解することはできません。

優良誤認表示は、事業者が意図的に虚偽の表示をした場合だけに限定されません。誤って表示した場合であっても、結果として実際の内容より著しく優良であると一般消費者に受け取られる表示になっていれば、優良誤認表示に該当する場合があります。一方で、単純な誤字がそのまま優良誤認表示になると断定できるものでもなく、表示全体から一般消費者が受ける認識と、実際の商品内容との間にどの程度の乖離があるかを確認する必要があります。

商品・サービスの効果や性能に関する表示について優良誤認表示に該当するかを判断する必要がある場合、行政は事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。求められた資料が提出されない場合や、提出された資料が合理的な根拠を示すものと認められない場合には、景品表示法上の取扱いが生じます。

化粧品OEMではどう関係する?

化粧品OEMでは、商品企画・広告制作の段階で、実際の商品仕様、配合内容、品質情報、試験・調査結果、比較条件、広告案等を照合し、表示から一般消費者が受け取る内容が、実態より著しく優良になっていないかを確認します。

薬機法上の効能表現の確認と、景品表示法上の優良誤認表示の確認は、別の観点から行うものです。化粧品OEMでは、関係者間で広告の根拠資料や確認範囲を整理しますが、契約によって法令上の責任主体を自由に変更できるわけではありません。

実務で確認したいポイント

  • 表示と実態表示している品質、成分、実績等の内容が、実際の商品内容と一致しているかを確認します。
  • 根拠資料との対応根拠資料が存在するだけでなく、表示された内容と資料で確認された内容が適切に対応しているかを確認します。
  • 比較・数値表現他社比較や従来品比較、ランキング、満足度等を使用する場合は、対象、条件、期間、調査方法を確認します。
  • 広告全体の見せ方文言だけでなく、写真、図解、強調表示等を含めた広告全体から一般消費者が受け取る認識を確認します。

次に確認したいこと

混同しやすい点・注意点

  • 優良誤認表示は、故意の虚偽表示をした場合だけが対象ではありません。
  • 根拠資料が存在するというだけで、表示内容が適切であるとは限りません。
  • 不実証広告規制は、すべての広告について行政へ根拠資料を事前提出する制度ではありません。
  • 優良誤認表示と有利誤認表示は、同じ概念ではありません。
  • 薬機法の確認だけで、景品表示法上の優良誤認表示の確認が完了するわけではありません。

出典・参考

本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。
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