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旧表示指定成分とは|全成分表示との違いの確認ポイントをわかりやすく解説

旧表示指定成分とは、化粧品の全成分表示制度へ移行する以前に、皮膚トラブル等への配慮が必要とされた成分について表示が義務づけられていた旧制度に由来する成分群の通称です。現在は、旧表示指定成分だけを表示する制度ではありません。

更新日:2026年7月1日

定義と概要

旧表示指定成分とは、現在の化粧品の全成分表示制度へ移行する以前に、化粧品等について特定の成分を表示対象としていた旧制度に由来する成分群を指す通称です。「旧表示指定成分」という呼び方自体は、現在の法律上の正式な製品区分や、独立した表示制度の名称ではなく、市場や商品説明等で今も使われることのある通称として扱われています。

旧制度では、人体へ直接使用する化粧品等について、消費者が医師等からの情報をもとに、アレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある製品の使用を自ら避けられるようにすることを目的として、表示対象となる成分が指定されていました。

化粧品については2001年に全成分表示への移行が行われ、指定された成分だけを表示する仕組みから、原則として配合するすべての成分を表示する仕組みへと変わっています。現在、旧表示指定成分に該当する成分だけを別枠で表示すればよいわけではなく、全成分表示の中で、他の成分とあわせて確認する事項として位置づけられます。

旧表示指定成分に該当していたという歴史的な経緯だけから、それらの成分を危険な成分や、配合してはいけない成分と判断することはできません。同様に、旧表示指定成分の一覧を、現在の使用可否を示すリストとして扱うこともできません。現在その成分を化粧品へ使用できるかどうかは、現行の化粧品基準等を別途確認する必要があります。

化粧品OEMではどう関係する?

化粧品OEMでは、商品企画や訴求条件として「旧表示指定成分」という言葉が使われる場合、具体的にどの成分を指しているのか、その成分が現在の処方に含まれているかどうかを、まず確認します。

化粧品OEMでは、該当成分が処方に含まれる場合、全成分表示の中でどの表示名称として記載されるかを確認します。また、「旧表示指定成分不使用」等の訴求を行う場合は、その表現が製品全体の安全性や低刺激性を保証するものと誤解されないよう、表示内容を整理します。

実務で確認したいポイント

  • 旧制度との関係旧表示指定成分は、全成分表示以前の旧制度に由来する成分群の通称であり、現在の独立した表示制度ではありません。
  • 現在の全成分表示該当成分だけを別枠で表示するのではなく、現在の全成分表示の中で他の成分とあわせて確認します。
  • 処方中の該当有無現在の処方に旧表示指定成分に該当する成分が含まれているかどうかを、原料資料等から確認します。
  • 不使用訴求の確認「不使用」「無添加」等の表現を用いる場合は、対象成分と、その表現が意味する範囲を具体的に確認します。

次に確認したいこと

混同しやすい点・注意点

  • 旧表示指定成分は、現在の独立した表示制度ではありません。
  • 旧表示指定成分に該当することは、その成分が危険な成分であることを意味しません。
  • 旧表示指定成分の一覧は、現在の使用禁止成分のリストではありません。
  • 旧表示指定成分不使用の訴求は、製品全体の安全性や低刺激性を保証するものではありません。
  • 現在の全成分表示については、別途確認する必要があります。

出典・参考

本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。
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