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旧表示指定成分とは|全成分表示との違いの確認ポイントをわかりやすく解説
更新日:2026年7月1日
定義と概要
旧表示指定成分とは、かつて表示が義務づけられていた、皮膚トラブル等への配慮が必要とされた成分群の通称。
旧表示指定成分は、全成分表示が義務化される前に表示対象とされていた成分群の通称です。現在は旧表示指定成分だけを表示すればよいわけではなく、全成分表示の中で確認する概念として扱います。
全成分表示との違いの確認ポイント
旧表示指定成分を確認するときは、現在の全成分表示ルールと混同しないことが重要です。肌トラブルへの配慮や問い合わせ対応の観点では確認しますが、表示義務は全成分表示として整理します。
- 制度の違い旧表示指定成分だけを表示する制度ではなく、現在は全成分表示が基本です。
- 成分確認旧表示指定成分に該当する成分が処方に含まれるかを確認します。
- 表示原稿全成分表示の中に正しい表示名称で反映されているか確認します。
- 顧客対応敏感肌向け商品などでは、問い合わせ時に説明できる資料を整えます。
混同しやすい点・注意点
- 現在の表示制度を「旧表示指定成分だけ表示する」と誤解しないようにします。
- 旧表示指定成分不使用の訴求は、消費者に安全性を過度に保証する表現にならないよう注意します。
- 該当成分の有無だけで製品の刺激性や安全性を断定することはできません。
- 原料変更時には、旧表示指定成分の有無と全成分表示を再確認します。
出典・参考
関連用語
本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。