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法規・許認可・基準

全成分表示とは|全成分表示の確認ポイントをわかりやすく解説

全成分表示とは、化粧品に配合されている成分について、定められた名称・記載方法に従って容器等へ表示する仕組み・ルールのことです。表示名称や記載順など、確認すべき取扱いがあります。

更新日:2026年7月1日

定義と概要

全成分表示とは、化粧品に配合されている成分について、定められた名称・記載方法に従って容器等へ表示する仕組み・ルールのことです。

全成分表示は、処方表や原料の商品名、社内コード、原料メーカーの商品名、INCI名等をそのまま並べれば完成するものではありません。実際の処方・原料組成を確認し、表示すべき成分を整理したうえで、それぞれの成分を適切な表示名称へ対応させる必要があります。

全成分表示は、成分を記載する際に用いる表示名称とあわせて確認する事項です。記載順は原則として製品中の分量が多い順とされていますが、1%以下の成分や着色剤等については記載順について別の取扱いがあり、すべての成分が厳密な配合量順で並ぶとは限りません。また、複数成分からなる混合原料、キャリーオーバー成分、着香剤として使用する香料などについても、それぞれ個別の取扱いがあります。

表示する場所についても、ブランド側が販売形態に合わせて自由に選べるものではなく、法令・通知等に基づく所定の表示方法を確認する必要があります。容器が小さい場合等の特例的な取扱いが関係する場合もありますが、これらは個別に確認する事項です。

化粧品OEMではどう関係する?

化粧品OEMでは、最終処方、使用原料、原料組成、表示名称、表示順、容器・外装等の表示原稿を照合して、全成分表示を確定していきます。

OEM会社が作成した表示原稿であれば無条件に法令へ適合しているとは限らず、誰が表示内容の確認・承認を行うかは、事業体制に応じて整理する必要があります。化粧品OEMでは、処方変更等があった場合に表示原稿への反映漏れがないかも確認します。

実務で確認したいポイント

  • 表示する成分処方・原料組成を確認し、全成分表示に記載すべき成分を整理します。
  • 表示名称原料名や商品名ではなく、成分ごとに定められた表示名称へ置き換えます。
  • 表示順・例外的取扱い原則として分量の多い順に並べつつ、1%以下の成分、混合原料、キャリーオーバー成分、香料などの例外的な取扱いを確認します。
  • 表示原稿・最新版管理処方変更等があった場合に、表示原稿が最新の内容になっているかを関係者間で確認します。

次に確認したいこと

混同しやすい点・注意点

  • 全成分表示は、処方表の原料名をそのまま並べるものではありません。
  • すべての成分が、厳密な配合量順で記載されるとは限りません。
  • 微量成分だからといって、すべて表示不要になるとは限りません。
  • 表示場所は、ブランド側が自由に選べるものではありません。
  • 全成分表示に成分名が記載されているからといって、その成分について任意の効能効果を広告できるわけではありません。

出典・参考

本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。
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