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製造元とは|製造所・作業範囲の確認ポイントをわかりやすく解説
製造元とは、実際に製品の製造や包装、表示、保管などを行う事業者の表示名称のことです。製造元=薬機法上の法定責任主体である製造販売元ではありません。
更新日:2026年7月1日
定義と概要
製造元という言葉は、実際に製品の製造工程を担う事業者・製造側を示す際に実務上使われる呼称です。ただし、その表現だけで、薬機法上の製造販売業者、製造販売元、製造業許可の主体、市場出荷責任主体を判断することはできません。
薬機法上、化粧品の直接の容器又は直接の被包に必要となる基本的な表示事項の一つは、製造販売業者の氏名又は名称及び住所です。したがって、「製造元」=法令上必ず表示しなければならない製造販売業者の名称、とは言えません。また、「製造元」と表示されている会社が自動的に製造販売業者であるとも言えません。
製造元は、薬機法上の製造販売業者を製品表示等で示す際の呼称である製造販売元とは別の概念です。同じ会社が両方を担う場合もあれば、異なる場合もあります。
また、製造元は事業者・会社側を示す文脈で使われる言葉であり、実際に製造工程が行われる場所・拠点側を示す製造所とも完全に同じではありません。複数の製造所が一つの商品へ関与する場合もあり得るため、「製造元」という一語だけで工程すべてを判断することはできません。
化粧品OEMではどう関係する?
化粧品OEMでは、処方、原料、製造所、製造工程、製造業許可、製造販売業者、表示、品質管理等の役割・条件を分けて確認します。ブランド側、OEM会社、製造所、製造販売業者を同一主体と自動的に扱うものではありません。
製造を行った会社が必ず製造販売元になるとは限らず、一つの商品には必ず製造所が一か所だけとも限りません。製造元という語だけから許可区分や責任範囲を判断するものでもありません。個別事業者の許可要否や個別商品の適法性を、このページで判定するものではありません。
実務で確認したいポイント
- 実際の製造担当実際にどの事業者が製造工程を担っているかを確認します。
- 製造所との関係製造元という会社側の呼称と、実際に工程が行われる製造所という場所側の関係を整理します。
- 製造販売元との違い薬機法上の製造販売業者を示す製造販売元とは異なる概念であることを確認します。
- 表示・契約での役割確認表示や契約において、誰がどの役割を担うかを分けて確認します。
次に確認したいこと
混同しやすい点・注意点
- 製造元は、製造販売元と同じ意味ではありません。
- 製造元は、薬機法上の市場出荷責任主体を示す言葉ではありません。
- 製造元表示が、すべての化粧品で法令上必須と断定されるものではありません。
- 製造元を表示すれば、製造販売元表示が不要になるわけではありません。
- 製造元は、製造所と同じ意味ではありません。
- 製造元は、OEM会社と同じ意味ではありません。
- ブランド会社が、必ず製造販売元になるとは限りません。
- 製造を行った会社が、必ず製造販売元になるとは限りません。
- 一つの商品には、必ず製造所が一か所だけとは限りません。
- 製造元という語だけから、許可区分や責任範囲を判断するものではありません。
出典・参考
関連用語
本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。