健康食品・サプリメントOEM
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栄養機能食品とは|健康食品OEMの確認ポイントをわかりやすく解説
栄養機能食品とは、国が定めた対象栄養成分・基準等に従って、栄養成分の機能を表示する食品のことです。個別の許可申請や届出が必要な制度ではありません。
更新日:2026年7月1日
定義と概要
栄養機能食品とは、国が定めた対象栄養成分、一日当たり摂取目安量中の含有量基準、機能表示、注意喚起表示等の基準に適合させることで、栄養成分の機能を表示できる食品のことです。
栄養機能食品は、国が定めた基準への適合を事業者自身が確認して表示する自己認証制度です。国が商品ごとに機能を審査するものではなく、個別の許可申請や、科学的根拠資料を商品ごとに消費者庁へ届け出る制度でもありません。
栄養機能食品は、機能性表示食品とは仕組みが異なります。機能性表示食品は事業者責任で科学的根拠等を販売前に消費者庁長官へ届け出る制度であるのに対し、栄養機能食品は国が定めた規格基準に基づく自己認証制度です。
また、特定保健用食品(トクホ)とも異なります。トクホは国による個別審査・許可を必要とする制度であるのに対し、栄養機能食品は個別許可を必要としません。基準を満たせば自由な機能表現ができるというわけでもなく、表示できる範囲は基準に定められています。
健康食品OEMではどう関係する?
健康食品OEMでは、対象とする栄養成分が制度の基準に適合するか、含有量、機能表示の文言、注意喚起表示等を確認します。誰が基準適合の確認や表示文言のチェックを担うかは案件の事業体制によって異なり、ブランド側・OEM会社側のどちらかが一律に担当を負うわけではありません。
栄養機能食品と表示すれば自動的に販売できるわけではなく、対象成分や基準に適合していない場合は表示できません。栄養機能食品はサプリメントと同じ意味ではなく、医薬品的な効能を表示できるものでもありません。
実務で確認したいポイント
- 対象栄養成分・規格基準対象となる栄養成分や、国が定めた基準への適合を確認します。
- 自己認証個別の許可申請や届出を必要としない自己認証の仕組みであることを整理します。
- 定められた機能表示基準で定められた機能表示の範囲を超えないかを確認します。
- 注意表示・製品確認必要な注意喚起表示等が製品に反映されているかを確認します。
次に確認したいこと
混同しやすい点・注意点
- 栄養機能食品は国へ個別に届出が必要な制度ではありません。
- 栄養機能食品は個別許可が必要な制度ではありません。
- 国が商品ごとに機能を審査する制度ではありません。
- 科学的根拠資料を商品ごとに消費者庁へ届け出る制度ではありません。
- 栄養機能食品は機能性表示食品と同じ制度ではありません。
- 栄養機能食品は特定保健用食品と同じ制度ではありません。
- 基準を満たせば自由な機能表現ができるわけではありません。
- 栄養機能食品はサプリメントと同じ意味ではありません。
- 医薬品的な効能を表示できるものではありません。
- 対象栄養成分の数や基準値をこのページで固定するものではありません。
出典・参考
関連用語
本ページは健康食品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。