法規・許認可・基準
化粧品製造販売届
化粧品製造販売届出とは
化粧品製造販売届出とは、製造販売承認を要しない化粧品を製造販売する際に、製造販売業者があらかじめ品目ごとに行う届出です。
更新日:2026年10月14日
定義と概要
化粧品基準に適合するなど承認を要しない化粧品について、薬機法と施行規則に基づき行います。事業を行うための化粧品製造販売業許可と、品目の届出は別の手続きです。製造業許可だけで製造販売できるわけでもありません。
届出は承認審査とは異なり、行政が個別製品の安全性・有効性や広告表現を保証する制度ではありません。製造販売業者は、化粧品基準、表示、品質管理、安全管理等の該当要件を確認します。医薬品・医薬部外品の承認等とは区別します。
化粧品OEMではどう関係する?
OEMでは、ブランドオーナー自身が製造販売業者となる形と、別の製造販売業者にその役割を依頼する形があります。届出主体は製造販売業者であり、OEMを依頼したブランドオーナーが必ず自ら届け出るわけではありません。OEM会社が製造のみを担当する場合もあります。
相談前に製造販売元、販売名、製造所と担当工程、販売地域、表示の予定を整理します。Q美ワールドとの契約で誰が製造販売業者となり、誰が届出資料を作成・確認するかは個別に確認してください。
実務で確認したいポイント
- 業許可と品目届出の区別製造販売業許可は事業者としての体制等に関する許可です。品目届出は許可取得の代替ではなく、該当する製品を製造販売する前に行います。
- 販売名・製造所・工程の整合商品仕様、表示する販売名、製造を担当する製造所と工程を照合し、届出と実際の製造・表示を一致させます。
- 届出後の変更と管轄確認届出事項の変更時には必要な手続きを確認します。提出先、様式、提出方法は製造販売業者の管轄行政の最新案内に従います。
次に確認したいこと
混同しやすい点・注意点
- 本ページは承認不要の化粧品の届出を対象とします。承認が必要な品目や医薬部外品について、届出だけで製造販売できると解釈しません。
- 大阪府の案内は同府内の事業者向けです。提出媒体や必要書類等を全国共通として断定せず、実際の管轄窓口に確認します。届出済みを「行政が品質・効能を認証した」と表示しません。
出典・参考
関連用語
本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。