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ブランディング・マーケティング

クロスブランディングとは|企画・ブランド設計の確認ポイントをわかりやすく解説

クロスブランディングとは、複数のブランド、企業、異業種等の特徴・顧客接点・世界観を組み合わせ、新しい商品価値や訴求を作る取り組みのことです。この言葉は案件や文脈によって範囲が異なり得ます。

更新日:2026年7月1日

定義と概要

クロスブランディングとは、複数のブランド、企業、異業種等の特徴・顧客接点・世界観を組み合わせ、新しい商品価値や訴求を作る取り組みのことです。範囲は案件や文脈によって異なり得るため、唯一の法的・業界標準分類として断定するものではありません。

クロスブランディングは、化粧品OEMと同義ではありません。OEMは製造を外部委託する仕組みであり、クロスブランディングは複数ブランドの組み合わせによる企画上の取り組みです。また、単なる同一ブランド内のシリーズ展開とも異なります。

複数ブランド名、ロゴ、デザイン、キャラクター、素材等を使用する場合、必要な知的財産権・使用許諾の確認が別途関係することがあります。ただし、クロスブランディングそのものが知的財産権やライセンス契約の一種というわけではなく、権利の共同所有を意味する言葉でもありません。商標・著作権等の権利が、組むことによって自動的に使用可能になるわけでもありません。

ブランド同士の共同企画・コラボレーション等と重なる場合がありますが、言葉として完全同義に固定するものではありません。異業種同士でなければ成立しない、と断定するものでもありません。

化粧品OEMではどう関係する?

化粧品OEMでは、組み合わせるブランドの世界観・特徴を、処方の使用感、パッケージデザインターゲティング等へどう反映するかを検討します。

複数ブランド名やロゴ等を使用する場合の商標登録・使用許諾範囲は、それぞれのブランド側で確認が必要であり、共同企画であれば権利確認が不要になるわけではありません。ブランドを組み合わせれば必ず話題になる、新規顧客を必ず獲得できる、ブランド価値が必ず高まる、知名度の高いブランドと組めば成功する、といった一律の因果関係はありません。

実務で確認したいポイント

  • 組み合わせるブランドの整理どのブランド・企業・特徴を組み合わせるかを整理します。
  • 商品価値・訴求の設計組み合わせによって、どのような新しい価値・訴求を作るかを検討します。
  • 権利・使用許諾の確認複数ブランド名、ロゴ、デザイン等を使用する場合の権利・使用許諾範囲を確認します。
  • 仕様への反映組み合わせた世界観を、処方、パッケージデザイン等へどう反映するかを検討します。

次に確認したいこと

混同しやすい点・注意点

  • クロスブランディングは、OEMと同義ではありません。
  • クロスブランディングは、単なる同一ブランド内のシリーズ展開と同じ意味ではありません。
  • クロスブランディングは、権利の共同所有を意味する言葉ではありません。
  • 商標・著作権等の権利が、組むことによって自動的に使用可能になるわけではありません。
  • クロスブランディングは、必ず異業種でなければ成立しない、というものではありません。
  • 共同企画であれば、権利確認が不要になるわけではありません。
  • ブランド間で、知的財産権が自動的に共有されるわけではありません。
  • ブランドを組み合わせれば、必ず話題になるというものではありません。
  • 知名度の高いブランドと組めば必ず成功する、というものではありません。
本ページは化粧品OEMに関する一般的な情報提供を目的としており、個別製品の効果・効能を保証するものではありません。
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